Q&A

マンション管理士についてよくあるご質問をまとめました。

ご相談・お問合せ・ご依頼について

相談したいが、費用はどのくらいかかりますか?

初回のご相談料(ご来所・電話・リモート)は無料です。
但し、出張相談の場合は出張料金(交通費・日当)を申し受けます。
また、相談に際して実費を要する場合は、事前にお伝えした上でご負担を頂きます。
2回目以降のご相談につきましては、30分あたり5,000円(税別)のご相談料(出張の場合は、別途交通費及び日当)を申し受けます。
日当につきましては、ご相談のお問い合わせを頂いた際にご説明いたします。

相談はどうやってすればいいですか?

面談によるご相談(ご来所・出張)を基本としておりますが、ZOOM等の利用によるリモートでのご相談も承ります。
その他、ご事情に応じてフレキシブルに対応致します。

簡単な相談でも乗ってもらえますか?

分譲マンションの管理組合の業務に関するご相談であれば、どのようなご相談であっても何らかの回答は致します。
但し、同一の事案につき利害の異なる方から先にご相談を頂いているような場合など、利益相反の可能性がある場合は、ご相談はお受けできません。
また、当相談室は管理組合の運営支援を目的としておりますので、管理組合の理事・監事等の役員でない方(一般の居住者、組合員)からのご相談につきましては、ご相談の内容によっては回答ができない場合もございます。

匿名や、物件名を伏せての相談はできますか?

利益相反の回避と、ご相談回数の把握のため、ご相談を頂く際には、ご相談者のお名前と管理組合における役職、対象となるマンションの名称・所在地等をお聞きしております。これらを伏せた上でのご相談はお受けできません。

マンション管理士の相談や業務等について

マンション管理士とはどのような資格ですか。どのようなことができるのですか?

マンション管理士は、マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有している事を証明する国家資格です。
そのため、マンション管理士が可能な業務は管理業務に関する助言までに留まります。
当事務所は、弁護士資格を有するマンション管理士が、単なる助言に留まらず、マンション管理組合や管理者等の代理人として、具体的な紛争に直接関与して問題を解決することが可能です。

管理組合の理事会などに同席してもらえますか?

管理組合の日々の管理業務や修繕・立替等に関する各種の会合に、理事者の同意を得てオブザーバーとして同席することは可能です。
なお、顧問契約を締結している管理組合様であれば、顧問業務として同席をさせて頂きますが、顧問契約がなくとも同席は可能です(立会費用及び出張日当を頂きます)。

管理組合の役員の人手不足に困っています。役員になってもらうことはできますか?

管理規約によってはマンション管理士などの外部専門家を理事等に選任することが可能ですが、選任には管理組合総会の決議が必要となります。

マンション管理士に業務を依頼する場合に、必要な手続はありますか?

ご相談であれば特段の手続は必要ありません。コンサルティングや事件対応などの具体的業務のご依頼に際しては、事前に契約書においてご依頼の条件(費用等)を確定した上で、理事会(場合によっては管理組合総会)の決議を経て実施致します。

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